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介護や保育の求人を見ていると、同じような仕事なのに 「正社員」「派遣」「パート」「紹介予定派遣」と雇用形態が並んでいます。 時給だけを見ると派遣が高く見えることも多く、どれを選べばいいのか分かりにくい部分です。 ここでは、何がどう違うのかを整理します。
いちばん大きな違いは、誰に雇われているかです。 ここが分かれば、あとの違いはだいたい説明がつきます。
| 正社員・パート(直接雇用) | 派遣 | |
|---|---|---|
| 雇用主 | 働く施設・法人 | 派遣会社 |
| 指揮命令 | 施設 | 施設(派遣先) |
| 給与を払う人 | 施設 | 派遣会社 |
| 就業規則 | 施設のもの | 派遣会社のもの |
| 相談先 | 施設の上司・人事 | 派遣会社の担当者 |
働く場所は施設なのに、雇われているのは派遣会社。 この「ねじれ」が、派遣という働き方の利点にも欠点にもなります。
時給だけで比べない。賞与の有無を含めた年収と、 働けない期間が発生しうるかの2点で比べると、実態に近い比較になります。
「派遣で試したいが、最終的には直接雇用になりたい」という場合に使えるのが紹介予定派遣です。 一定期間(最長6か月)派遣として働いたあと、双方が合意すれば直接雇用に切り替わります。
| 通常の派遣 | 紹介予定派遣 | |
|---|---|---|
| 目的 | その期間働くこと | 直接雇用への移行が前提 |
| 期間 | 契約による | 派遣期間は最長6か月 |
| 事前の選考 | 派遣先による面接はできない | 面接・履歴書の提出ができる |
| 断れるか | — | 期間終了時、どちらからでも断れる |
注意点は、直接雇用が約束されているわけではないことです。 施設側が断ることも、こちらが断ることもできます。 また、切り替わったあとの雇用形態が正社員とは限らず、 契約社員になる場合もあります。ここは事前に確認してください。
2020年4月から、派遣労働者の待遇についてルールが変わりました。 派遣会社は、次のどちらかの方式で待遇を決めることが義務づけられています。
| 派遣先均等・均衡方式 | 労使協定方式 | |
|---|---|---|
| 基準になるもの | 派遣先で同じ仕事をしている人の待遇 | 厚生労働省が示す一般の労働者の賃金水準 |
| 派遣先が変わると | 待遇も変わりうる | 大きくは変わらない |
| 実際の採用 | 少数 | 多数の派遣会社がこちら |
多くの派遣会社は労使協定方式を採っています。 この方式では、賃金の下限が国の示す水準と結び付いているため、 「同じ仕事なのに派遣先によって極端に安い」という状態は起きにくくなりました。
また、派遣先には、食堂・休憩室・更衣室といった福利厚生施設の利用について、 派遣労働者にも直接雇用の労働者と同様の機会を与える義務があります。 「派遣だから休憩室は使えない」は、現在のルールでは通りません。
派遣で働くと決めたら、就業条件明示書を受け取ります。 その場で全部読むのは大変なので、最低限ここだけは目を通してください。
派遣の最大の利点は、職場との間に交渉してくれる人がいることです。 担当者の連絡先を控えていないと、その利点を使えません。
迷ったら、次の順で決めると整理しやすくなります。
形態そのものに優劣はありません。 同じ人でも、体調・家庭の状況・目指す方向によって最適解が変わります。 今の自分の条件で選ぶのが正解です。
派遣・紹介予定派遣を扱っているサービスは、職種によって分かれています。 どこで探すかは別ページに整理しました。