求人票を見るとき、給与と勤務地と休日だけ見ていませんか。私は見ていました。 ただ、2024年4月から求人票に書かなければならない項目が増えていて、 そこには入社後に何が変わりうるかが書かれています。読まないと損です。
職業安定法施行規則の改正により、労働者の募集や職業紹介事業者への求人申込みの際に 明示しなければならない労働条件として、次の3つが追加されました。
それまでの求人票は「入社直後にどこで何をするか」しか書かれていませんでした。 改正後は「その後どこまで変わりうるか」まで示す必要があります。
「変更の範囲」とは、雇入れ直後だけでなく、 将来の配置転換などの見込みも含めた、契約期間中に変わりうる範囲を指します。 就業場所については、将来的な見込みを含め、労働者が就業する可能性のあるすべての場所が対象です。
なお、一時的な他部署への応援、出張、研修などは「変更の範囲」に含めなくてよいとされています。 つまりここに書かれているのは、短期的な移動ではなく、 恒常的な配置として起こりうる範囲です。
| 記載 | 読み取れること |
|---|---|
| 就業場所の変更の範囲: 「本社および全国の支社・営業所」 |
全国転勤の可能性がある。求人票の勤務地が「東京本社」でも、それは入社直後の話 |
| 就業場所の変更の範囲: 「変更なし」 |
勤務地は固定。引っ越しを伴う異動は原則ない |
| 業務の変更の範囲: 「会社の定める業務全般」 |
職種転換の可能性がある。営業で入って内勤に、あるいはその逆もありうる |
| 業務の変更の範囲: 「経理業務」 |
職種は限定的。専門性を積みたい人には安心材料になる |
「アットホームな職場です」のような雰囲気の説明より、こちらのほうがはるかに具体的です。 同じ「東京勤務・営業職」の求人でも、変更の範囲の書き方で入社後の人生設計が変わります。
転勤したくない人が確認すべきは、勤務地の欄ではなく「就業場所の変更の範囲」の欄。 ここが空欄・不明瞭な求人は、面接の場で口頭で確認しておく。
契約社員などの有期雇用では、更新の有無だけでなく 更新する場合の基準も明示事項になりました。 「契約期間満了時の業務量」「勤務成績、態度」「能力」「会社の経営状況」など、 何を見て更新を判断するのかが書かれます。
ここを読むと、その仕事が「業務量次第で切られうる仕事」なのか、 「本人の成績で判断される仕事」なのかが分かります。 同じ「更新の可能性あり」でも意味がかなり違います。
明示は求人企業・職業紹介事業者の義務です。記載が無い、または曖昧な場合は、 応募前や面接時に確認して構いません。むしろ確認すべきです。
聞き方としては、次のように事実確認の形にすると角が立ちません。
3つ目が実は一番効きます。制度上の可能性ではなく、実際の運用が分かるためです。