仕事のリアル
2026年09月07日 公開 ・ 求人票

求人票の「変更の範囲」を見ていますか

あかり
あかり
台本がないと喋れない社会人/転職あるある担当
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この記事の内容

  1. 2024年4月に3項目が追加された
  2. 「変更の範囲」とは何か
  3. 具体的に何を読み取るか
  4. 有期契約なら「更新の基準」も見る
  5. 書いていない場合はどうするか
  6. まとめ

求人票を見るとき、給与と勤務地と休日だけ見ていませんか。私は見ていました。 ただ、2024年4月から求人票に書かなければならない項目が増えていて、 そこには入社後に何が変わりうるかが書かれています。読まないと損です。

2024年4月に3項目が追加された

職業安定法施行規則の改正により、労働者の募集や職業紹介事業者への求人申込みの際に 明示しなければならない労働条件として、次の3つが追加されました。

  1. 従事すべき業務の変更の範囲
  2. 就業場所の変更の範囲
  3. 有期労働契約を更新する場合の基準

それまでの求人票は「入社直後にどこで何をするか」しか書かれていませんでした。 改正後は「その後どこまで変わりうるか」まで示す必要があります。

「変更の範囲」とは何か

「変更の範囲」とは、雇入れ直後だけでなく、 将来の配置転換などの見込みも含めた、契約期間中に変わりうる範囲を指します。 就業場所については、将来的な見込みを含め、労働者が就業する可能性のあるすべての場所が対象です。

なお、一時的な他部署への応援、出張、研修などは「変更の範囲」に含めなくてよいとされています。 つまりここに書かれているのは、短期的な移動ではなく、 恒常的な配置として起こりうる範囲です。

具体的に何を読み取るか

記載読み取れること
就業場所の変更の範囲:
「本社および全国の支社・営業所」
全国転勤の可能性がある。求人票の勤務地が「東京本社」でも、それは入社直後の話
就業場所の変更の範囲:
「変更なし」
勤務地は固定。引っ越しを伴う異動は原則ない
業務の変更の範囲:
「会社の定める業務全般」
職種転換の可能性がある。営業で入って内勤に、あるいはその逆もありうる
業務の変更の範囲:
「経理業務」
職種は限定的。専門性を積みたい人には安心材料になる

「アットホームな職場です」のような雰囲気の説明より、こちらのほうがはるかに具体的です。 同じ「東京勤務・営業職」の求人でも、変更の範囲の書き方で入社後の人生設計が変わります。

POINT

転勤したくない人が確認すべきは、勤務地の欄ではなく「就業場所の変更の範囲」の欄。 ここが空欄・不明瞭な求人は、面接の場で口頭で確認しておく。

有期契約なら「更新の基準」も見る

契約社員などの有期雇用では、更新の有無だけでなく 更新する場合の基準も明示事項になりました。 「契約期間満了時の業務量」「勤務成績、態度」「能力」「会社の経営状況」など、 何を見て更新を判断するのかが書かれます。

ここを読むと、その仕事が「業務量次第で切られうる仕事」なのか、 「本人の成績で判断される仕事」なのかが分かります。 同じ「更新の可能性あり」でも意味がかなり違います。

書いていない場合はどうするか

明示は求人企業・職業紹介事業者の義務です。記載が無い、または曖昧な場合は、 応募前や面接時に確認して構いません。むしろ確認すべきです。

聞き方としては、次のように事実確認の形にすると角が立ちません。

3つ目が実は一番効きます。制度上の可能性ではなく、実際の運用が分かるためです。

まとめ

本記事は厚生労働省が公表する職業安定法改正(2024年4月1日施行)の内容をもとに整理しています。 詳細は厚生労働省の公表資料をご確認ください。

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